インボイスを発行できないと、仕入税額控除ができないってよく聞きます。仕入税額控除を簡単な例でみてみましょう。
売上が110円(税抜100円、仮受消費税10円)、
仕入が110円(税抜100円、仮払消費税10円)の場合、
売上110円-仕入110円=0円で、利益は0円です。
では、消費税の納税額は?答えは、0円です。
計算方法は、仮受消費税10円-仮払消費税10円=消費税納税額0円です。
※仮受消費税は、売上110円に対する消費税10円で、
仮払消費税は、仕入110円に対する消費税10円です。
これは、仕入税額控除ができるからです。
では、仕入税額控除ができない場合は、どうなるのでしょうか?
仮払消費税10円が仮受消費税10円から控除できません。
つまり、仮受消費税10円-仮払消費税0円=消費税納税額10円となります。
これが、仕入税額控除ができないとうことです。
インボイス発行事業者でない事業者から仕入をすると、
消費税の納税額が10円増加するのです。
インボイスを発行できない事業者と取引すると、損をするのです。
これが、大問題なのです。
皆さんなら、インボイスを発行できない業者と取引しますか?
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