所得税

競馬の当たり馬券に課税の芸人に寄付

先日、競馬の当たり馬券6,400万円に課税された芸人がおりましたが、不服申し立てにかかる弁護士費用や税理士費用の寄付を募ったところ、1日で260万円の寄付が集まったそうです。競馬のハズレ馬券が経費として認められず、当たり馬券6,400万円に課税され、マンションが買えるぐらいの税金の請求がきたのには衝撃を受けた人が多かったのですね。
新規設立、開業

青色申告書の承認の申請の提出期限

青色申告は、欠損金を繰越控除できるお得なものですが、青色申告書の承認の申請には提出期限がございます。普通の法人なら、設立した事業年度は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされています。
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青色申告書の承認の申請

青色申告をご存じですか?簡単に言うと、赤字になった事業年度の欠損金を、10年間繰り越せるというものです。黒字になった事業年度の利益から過去の事業年度に生じた欠損金を相殺できるので、その分、法人税が節税できます。大変お得な届出なので、通常は法人を設立した際に法人設立届とセットで届出します。青色申告の承認申請書が届出書類となります。提出期限がありますので、税理士にご相談ください。
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法人設立届

法人を設立した皆様、設立登記が終わって安心していませんか?実は、税務署や都道府県事務所、市区町村にも法人が設立した旨を法人設立届というかたちで届出する必要があります。その際、通常、青色申告の承認申請書や10人未満の従業員の規模の法人なら、源泉所得税関係の届出書等も提出することになります。
所得税

当たり馬券に課税のニュース

先日、お笑いトリオの芸人が、破産したというニュースが流れました。競馬で当てた6,400万円の当たり馬券に課税され、マンションが買えるほどの納税になったそうです。ハズレ馬券は経費にならないのかと不満そうでしたが。。。
会計

伝票の作成って必要?

古くから営業されている税理士事務所では、今でも、伝票を作成する伝票会計をよくみかけます。実は伝票の作成は手書きで大変です。先日お会いしたお客様も伝票を一生懸命作成しておりましたが、レシートや領収証の原本があれば伝票を作成する必要がない旨をお伝えし、これからは伝票の作成はしなくて大丈夫だとお伝えしたら、涙ぐんでおられました。きっと前の税理士に伝票を作成するように言われていたので省略できる作業だと思わなかったのですね。
事務所紹介

新規OPEN 6月より営業中

税理士法人 原・山崎会計事務所は、川崎市川崎区にOPENいたしました。現在、お客様を大募集中です。実は、OPENしたばかりの税理士事務所のサービスは良いことを知っていますか?答えは簡単、まだお客様が少ないので、業務量が少なく新しいお客様に対応する時間がたっぷりあるからです。大手の税理士事務所に任せたほうが安心だとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、顧問先を多く抱えている担当者は、新しい顧問先に対応する時間がないのです。税理士をお探しの方々は、是非、OPENしたての税理士法人 原・山崎会計事務所にお仕事をご依頼ください。良いサービスを提供したいので、お客様が増加した場合は、募集をやめる場合もありますので、お早めにご相談ください。
事務所紹介

ホームページ作成中

税理士法人 原・山崎会計事務所は、川崎市川崎区にOPENいたしまます。現在、ホームページ作成中です。OPENしましたら、よろしくお願いいたします。
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