申告期限の延長の特例の申請

新規設立、開業

通常、申告期限は、決算から2ヵ月となりますが、定款に決算から3か月以内に定時総会を招集する旨等を記載すると、申告期限を1か月延長することもできます。その際には、申告期限の延長の特例の申請書を所轄の税務署に提出することになります。これは、通常、法人設立届書とともに提出することが多いです。

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