競馬の当たり馬券に課税の芸人に寄付

所得税

先日、競馬の当たり馬券6,400万円に課税された芸人がおりましたが、不服申し立てにかかる弁護士費用や税理士費用の寄付を募ったところ、1日で260万円の寄付が集まったそうです。競馬のハズレ馬券が経費として認められず、当たり馬券6,400万円に課税され、マンションが買えるぐらいの税金の請求がきたのには衝撃を受けた人が多かったのですね。税理士的には、今度は贈与税も発生するなぁなんて、面白い案件としてみております。贈与税は基礎控除額が110万円なのでそれを超える贈与を受けると贈与税が発生します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました