源泉所得税の納期の特例

新規設立、開業

源泉所得税ですが、源泉所得税の納期の特例に関する申請書を提出している場合は、1月から6月分までの源泉所得税の納付期限が7月10日となります。1月から6月分までの給与に対する源泉所得税や士業等の報酬に対する源泉所得税を集計し、納付することになります。

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