新規設立、開業

新規設立、開業

祝開業、2022年8月5日

2022年8月5日(金)です。週の終わりです。頑張りましょう。本日、開業して法人設立、事業開始する皆様、おめでとうございます。川崎で税理士をしており、新規開業を特に支援しております。川崎、横浜をはじめ東京圏の皆様、税理士が必要な際は、お気軽にご相談ください。
新規設立、開業

開業の皆様、おめでとうございます

2022年8月4日(木)です。本日、開業して法人設立、事業開始する皆様、おめでとうございます。川崎で税理士をしており、新規開業を特に支援しております。川崎、横浜をはじめ東京圏の皆様、税理士が必要な際は、お気軽にご相談ください。
新規設立、開業

開業の皆様、おめでとうございます

2022年8月3日(水)です。本日も晴天です。本日、開業して法人設立、事業開始する皆様、おめでとうございます。川崎で税理士をしており、新規開業を特に支援しております。川崎、横浜をはじめ東京圏の皆様、税理士が必要な際は、お気軽にご相談ください。
事務所紹介

開業の皆様、おめでとうございます

2022年8月2日(火)、開業の皆様、おめでとうございます。本日は、晴天のうえ大安です。開業には良い日ですね。税理士法人 原・山崎会計事務所は、川崎で税理士業を営んでおり、新規開業を特に支援しております。川崎、横浜をはじめ東京圏の皆様、税理士が必要な際は、お気軽にご相談ください。
事務所紹介

新設法人説明会の講師

今週は講師ラッシュでした。税理士になると講師のご依頼もあったりします。川崎南法人会主催の新設法人説明会の講師を依頼されました。7月20日に川崎南税務署で行われました。
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源泉所得税の納期の特例

源泉所得税ですが、源泉所得税の納期の特例に関する申請書を提出している場合は、1月から6月分までの源泉所得税の納付期限が7月10日となります。1月から6月分までの給与に対する源泉所得税や士業等の報酬に対する源泉所得税を集計し、納付することになります。
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申告期限の延長の特例の申請

通常、申告期限は、決算から2ヵ月となりますが、定款に決算から3か月以内に定時総会を招集する旨等を記載すると、申告期限を1か月延長することもできます。その際には、申告期限の延長の特例の申請書を提出することになります。これは、通常、法人設立届書とともに提出することが多いです。
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌日10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をすれば、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できます。
所得税

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

法人を設立し、給与等を支払う予定がある場合は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。通常、設立から給与が発生するなら、法人設立届出と一緒に提出することになります。
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青色申告の承認の申請の期限

青色申告とは簡単に言うと、今期の赤字が翌期以降の黒字と相殺できる制度ですが、青色申告の承認の申請には期限がございます。今期が設立初年度の法人だと、設立から3か月以内に届出を提出しないといけません。4月設立法人だと届出期限が迫っていることになります。設立当初は赤字になることも多いので、期限内の届出にご注意ください。
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