新規設立、開業

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青色申告書の承認の申請の提出期限

青色申告は、欠損金を繰越控除できるお得なものですが、青色申告書の承認の申請には提出期限がございます。普通の法人なら、設立した事業年度は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされています。
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青色申告書の承認の申請

青色申告をご存じですか?簡単に言うと、赤字になった事業年度の欠損金を、10年間繰り越せるというものです。黒字になった事業年度の利益から過去の事業年度に生じた欠損金を相殺できるので、その分、法人税が節税できます。大変お得な届出なので、通常は法人を設立した際に法人設立届とセットで届出します。青色申告の承認申請書が届出書類となります。提出期限がありますので、税理士にご相談ください。
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法人設立届

法人を設立した皆様、設立登記が終わって安心していませんか?実は、税務署や都道府県事務所、市区町村にも法人が設立した旨を法人設立届というかたちで届出する必要があります。その際、通常、青色申告の承認申請書や10人未満の従業員の規模の法人なら、源泉所得税関係の届出書等も提出することになります。
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