決算対策

事務所紹介

決算法人説明会の講師

今週は講師ラッシュでした。今度は、川崎南法人会主催の決算法人説明会の講師も依頼されました。7月21日に川崎南税務署で行われました。決算関連を中心に講演させていただきました。講演にはたくさんの方々が参加されており、感謝です。
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短期前払費用

前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、「短期前払費用」として、その支払時点で損金の額に算入することが認められることがあります。
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