法人税

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川崎市川崎区|顧問先拡大中

川崎を中心に税理士サービスを提供しております。特に川崎市川崎区のお客様は大歓迎です。当社は、税理士のみで運営しており、直接、税理士が対応してサービスを提供しております。法人設立、決算、税務申告から相続税の申告まで税金のご相談は、税理士法人 原・山崎会計にお任せください。
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決算法人説明会の講師

今週は講師ラッシュでした。今度は、川崎南法人会主催の決算法人説明会の講師も依頼されました。7月21日に川崎南税務署で行われました。決算関連を中心に講演させていただきました。講演にはたくさんの方々が参加されており、感謝です。
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新設法人説明会の講師

今週は講師ラッシュでした。税理士になると講師のご依頼もあったりします。川崎南法人会主催の新設法人説明会の講師を依頼されました。7月20日に川崎南税務署で行われました。
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7月の提出期限

7月は、源泉所得税を原則納付にしている事業者以外にも、源泉所得税の納期の特例を適用している事業者も、7月10日が納付期限で納付がございますので、お気をつけください。もちろん5月決算法人の申告期限及び納付期限も8月1日(月)となっておりますので、お気を付けください。
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申告期限の延長の特例の申請

通常、申告期限は、決算から2ヵ月となりますが、定款に決算から3か月以内に定時総会を招集する旨等を記載すると、申告期限を1か月延長することもできます。その際には、申告期限の延長の特例の申請書を提出することになります。これは、通常、法人設立届書とともに提出することが多いです。
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青色申告の承認の申請の期限

青色申告とは簡単に言うと、今期の赤字が翌期以降の黒字と相殺できる制度ですが、青色申告の承認の申請には期限がございます。今期が設立初年度の法人だと、設立から3か月以内に届出を提出しないといけません。4月設立法人だと届出期限が迫っていることになります。設立当初は赤字になることも多いので、期限内の届出にご注意ください。
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青色申告書の承認の申請の提出期限

青色申告は、欠損金を繰越控除できるお得なものですが、青色申告書の承認の申請には提出期限がございます。普通の法人なら、設立した事業年度は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされています。
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青色申告書の承認の申請

青色申告をご存じですか?簡単に言うと、赤字になった事業年度の欠損金を、10年間繰り越せるというものです。黒字になった事業年度の利益から過去の事業年度に生じた欠損金を相殺できるので、その分、法人税が節税できます。大変お得な届出なので、通常は法人を設立した際に法人設立届とセットで届出します。青色申告の承認申請書が届出書類となります。提出期限がありますので、税理士にご相談ください。
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法人設立届

法人を設立した皆様、設立登記が終わって安心していませんか?実は、税務署や都道府県事務所、市区町村にも法人が設立した旨を法人設立届というかたちで届出する必要があります。その際、通常、青色申告の承認申請書や10人未満の従業員の規模の法人なら、源泉所得税関係の届出書等も提出することになります。
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