源泉所得税

法人税

7月の提出期限

7月は、源泉所得税を原則納付にしている事業者以外にも、源泉所得税の納期の特例を適用している事業者も、7月10日が納付期限で納付がございますので、お気をつけください。もちろん5月決算法人の申告期限及び納付期限も8月1日(月)となっておりますので、お気を付けください。
新規設立、開業

源泉所得税の納期の特例

源泉所得税ですが、源泉所得税の納期の特例に関する申請書を提出している場合は、1月から6月分までの源泉所得税の納付期限が7月10日となります。1月から6月分までの給与に対する源泉所得税や士業等の報酬に対する源泉所得税を集計し、納付することになります。
新規設立、開業

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌日10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をすれば、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できます。
所得税

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

法人を設立し、給与等を支払う予定がある場合は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。通常、設立から給与が発生するなら、法人設立届出と一緒に提出することになります。
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