新規設立、開業 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌日10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をすれば、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できます。 2022.06.22 新規設立、開業源泉所得税給与
所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 法人を設立し、給与等を支払う予定がある場合は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。通常、設立から給与が発生するなら、法人設立届出と一緒に提出することになります。 2022.06.21 所得税新規設立、開業源泉所得税給与