給与

新規設立、開業

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌日10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をすれば、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できます。
所得税

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

法人を設立し、給与等を支払う予定がある場合は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。通常、設立から給与が発生するなら、法人設立届出と一緒に提出することになります。
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