新規設立、開業 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌日10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をすれば、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できます。
新規設立、開業
所得税